2020-11-17 第203回国会 参議院 総務委員会 第2号
こうした中にあっても、地方自治の基盤となる地方税収を確保しつつ、あるべき地方税体系の構築を進める観点に配慮しながら、地方税制度の運営にしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えております。
こうした中にあっても、地方自治の基盤となる地方税収を確保しつつ、あるべき地方税体系の構築を進める観点に配慮しながら、地方税制度の運営にしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えております。
あるべき地方税体系の構築を進める観点に配慮しながら、地方税制度の運営にしっかりと取り組んで対処してまいりたいと、このように考えております。
企業や税理士を初めとするeLTAXの利用者の方々に御迷惑がかかったこと、これは地方税制度を所管する総務省としても大変遺憾であると考えているところでございます。
今御紹介ありましたとおり、eLTAXの利用者であります企業や税理士を初めとする方々に御迷惑がかかったということで、私ども地方税制度を所管する総務省としても大変遺憾に思っているところでございます。
○横山信一君 今御答弁いただいた部分は平成十六年、十五年というところでの実施をされてきたものでありますけれども、この地方税制度研究会が指摘をしたのが平成二十三年、四年でありますので、そういう意味におきましては、不断の検討ということを是非とも引き続きやっていただきながら、地方団体の意見も、御答弁いただいたとおりでございますけれども、地方団体の意見をよくよく酌み取りながらこの課税自主権の拡大に取り組んでいただきたいというふうに
このわがまち特例というのは、平成二十三年から二十四年にかけて、地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会というところで検討されたものであります。
しかし、今回、これは社会保障と税の一体改革といいながら、地方税制度の改革は先送りなんです。これは何なんですか。税制の抜本改革というのは消費税の引き上げのときではないんですか。 そうであるならば、今回、きのう石原幹事長も言われましたけれども、検討で済む話ですか。
御承知のとおり、昨年、地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会の中間取りまとめの概要ということでありまして、昨年十月にこの中間取りまとめが出されました。
総務省に設置している御指摘の地域の自主性・自立性を高める地方税制度研究会が昨年の十月に取りまとめた中間取りまとめの内容については、昨年十一月、政府税制調査会に報告をし、議論を行ったところでございます。
○木庭健太郎君 総務省の地方税制度研究会、地域の自主性・自立性を求める、この中間取りまとめですね、二十三年の十月ですけれども、ここを見ると、今ちょっと御説明もいただきましたが、今後、地方税法に定める特例措置について見直し等を行う際には、全国一律の特例措置でなければ政策目的を達成することが困難である特段の事情がない限り、地域決定型地方税制特例措置方式とすることを原則とするというふうになっているんですね
さらに、わがまち特例については、住民自治の確立に向けた地方税制度の推進という考え方には賛同するものの、自治体の自主性、自立性のみが過度に強調され、結果として国が行うべき財源保障機能の放棄につながらないよう注意を払いながら、範囲の拡大を目指すべきであります。
これの拡充について、これは一つの意見なんですが、政府の平成二十四年度の税制改正大綱によると、地方税制度について、自主的な判断それから執行の責任、これを拡大する、そして抜本的に改革をしていくという考え方が示されております。 それならば、例えば、今見直しをしている税負担の軽減措置、これをわがまち特例の対象に加える、こういうようなこともあるんじゃないか。
○川端国務大臣 地方税制度を、自主的な判断と執行の責任、これを拡大するという方向で抜本的に改革していくということが示されております。具体的には、税制上の特例措置について、各地方自治体が自主的判断に基づき条例において決定できる仕組みの創設、わがまち特例ということでございます。
二十四年度税制改正大綱では、税制を通じて住民自治を確立し、地域主権改革を推進するため、現行の地方税制度を、自主的な判断と執行の責任を拡大する方向で抜本改革とあります。これはどういうことを想定されているのだろうかということ、いわゆる課税自主権の拡充というふうに捉えていいのかどうか、それを聞きたい。
ほとんど国が決めてしまって、自治体が議論をして選択したり決定したりする余地がない、そういう面もありますので、これは今後の問題として、自治体が税制をある程度、先ほどおっしゃった税率の上げ下げも含めて、税制を企画、実施できるような、そういう柔軟なといいますか、分権型の地方税制度にする必要があるのではないかと思っております。
ただし、だからといって国税との違いという殻に閉じこもったままでは、分権の時代を迎えて国税以上に生々発展すべき地方税制度を所管する自治税務局の役割としては、まだまだ残念ながら不十分であると言わざるを得ないというふうに思います。
そのためには、地方税制度の充実を図ることも必要であろうと思います。しかしながら、税源にはどうしても地域的な偏在というものがあるのも事実であります。 一方、地方はこれまで、教育とか人材育成等を通じて多くの人材を養成して、東京を初め都市部に送り出していったというふうなことがありました。
次に、恒久的な減税と地方税制度についてでございますが、今次の恒久的な減税は定められたとおりでございますけれども、国の方の所得税法あるいは法人税法の関係では、これを本法の改正によらないで、難しい名前ですが、経済社会の変化に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律案という形の特例法になっております。
それは、自治省といたしまして、地方自治制度、地方税制度とか選挙制度を所管しておりますので、その種の地方自治制度に関する沿革的な資料、地方税制度の改正の沿革資料、選挙制度についての資料、そういうものについては保管しております。
御案内のように、今地方税の基本的な仕組みについては国の法律で定めるというのが我が国の地方税制度でございまして、減税を行います場合にも、今回のように、いろいろな御議論はございますが、基本的には国の法律に基づいて減税を行うということを決めるわけでございます。
地方自治法における地方団体への関与のあり方一般、指導と助言という名のもとにおいてし過ぎているところがあるのじゃないかということを見直せ、地方交付税制度についても、みんな決まっているというけれども、確かに私も見ましたが、決まり過ぎていて、みんな読めばわかりやすいのだそうでございますが、あれをわかるのはプロでなければわからぬから、もっと制度を簡略にしろ、地方債の許可制度、これも抜本的に見直せ、それから地方税制度
地方法人課税におきましても、同様の観点から検討を行う必要があると考えておりますけれども、ただその場合におきましても、それぞれいろいろな国と比較をいたしまして、地方自治制度なり地方税制度なり全体の税制度なり、そういう点はそれぞれ違うわけでございますし、また我が国におきます法人所得課税の地位、それから今議論になっております地方分権の推進状況、こういったもろもろの観点も踏まえました総合的な検討が必要ではないかと
したがって、地方自治の本旨にかかわる地方税制度の基本問題を含んでいるというようなことでございますので、やはりこの水平的調整といったことを考えますときには慎重に対処していかなければいけないのではないかというように考えている次第であります。
○国務大臣(野中広務君) 御指摘の課税の自主権の尊重についての御質問でございますけれども、委員もう十分御承知のとおりに、地方税制度におきましても課税に対します標準税率によらないことが法的に可能でございます。超過課税などができることは御承知のとおりでございます。
ただ、我が国の中でも経済力というものに相当格差がございますから、地方税のたくさん収入できるところとできないところがどうしても出てまいりますから、それを補完する意味で、財源調整制度であります地方交付税制度というものを地方税制度と併用しながら、補完させながら充実させていくどいうことが地方自治あるいは地方分権を進めていくための一番の重要なことだというふうに私どもも理解いたしております。
固定資産税は、地方税制度確立の原点となったシャウプ勧告、昭和二十三、四年のころでありますが、シャウプ勧告において市町村の基幹的な税目とされ、これまで市町村財政の中で重要な役割を果たしてきたところでございます。
この地方自治の本旨に基づいて地方財政制度ができており、その根幹をなすものは地方税制度と地方交付税制度であると思います。 その地方交付税法では、第一条で「地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。」、このように定められております。